03-5207-5090
*1時間以上のご相談はご相談内容を考慮させて頂きながら、基本的には、 上記ご相談料×経過時間とさせて頂いております。
着手金とは、ご相談後、正式に当事務所に委任契約を締結して頂いた後、初めにお支払い頂くものです。
正式に委任契約をご締結頂く前に、当事務所報酬規定(別添)に基づき、 事前に想定される費用等を含めてご説明致します。
【民事事件】
費用の算定方法についてですが、まず、争いとなっている対象物の価額
(例えば、損害賠償であればその賠償額)を基準とし、その何パーセントという取り決めをさせて頂きます。
(別添報酬規定を参照下さい。)その際、仮に交渉→訴訟→執行と手続きが進行すれば、
それぞれ個別に算定させて頂くこととなりますが、
継続してご依頼を頂く場合にはその点も考慮のうえ算定させて頂きます。
事前にご説明をさせて頂きますので、ご安心ください。
【刑事事件】
別添の報酬規定に記載されている事案簡明な刑事事件とは、法定刑が重くない事件で、
且つ、事実を認めているような事件をいいます。
なお、当事務所では、何回以上の接見からは接見日当が発生しますとか、保釈請求や示談交渉を行うにあたり、
別途着手金が発生することはございません。また、捜査段階から受任させて頂いた場合、
公判請求(正式裁判)となった場合でも、別途着手金が発生することはございません。
着手金とは別に、事件終了後に報酬金を頂戴致します。(別添報酬規定を参照下さい。)
【民事事件】
報酬金とは、ご依頼頂いた事案(事件手続き等)が全て終了した際に、
得られた利益(経済的利益と言います。)に応じて報酬金を算定し、お支払い頂きます。
例えば、訴訟により勝訴判決が確定したり、和解成立によって請求額を全部、
或いは一部を確保出来た場合に利益を得た金額(判決で認容された額或いは和解で約束された金額)
を基準に算定させて頂くものです。相手方より支払等の請求を受けた場合は、
請求を受けた金額から減額できた金額が経済的利益となります。
【刑事事件】
刑の執行猶予や減刑の程度等により、報酬金を頂戴致します。
この場合も、委任契約をご締結頂く際にご説明させて頂きます。
預り金とは、交通費、印紙代、 切手代等事件手続きに予定される実費費用を想定して予めある程度の金額を当事務所において お預かりさせて頂くものです。当事務所は、事件手続き終了時に全ての実費費用の明細表を お渡しさせて頂きますので、いつ、どの時点で使用されたかは、明瞭にご確認頂けると思います。 不足が生じた場合は追加をお願いすることもございますが、事件終了時に精算後、 残金があればご返金させて頂きます。
*弁護士費用は、当事務所において一定基準を設けておりますが、 個々のご依頼内容や事件内容等に応じてご相談を承りながらその都度算定のうえ、 委任契約締結時にご説明させて頂いております。 例えば、家事事件であればご相談の内容もご家庭の事情に応じて様々ですので、 柔軟に対応させて頂いております。 ご心配なことなどございましたら、ご相談時にお話し下さい。